特許サービス

取り扱い業務内容
特許申請(特許出願)、特許出願前の簡易調査、審査請求、拒絶理由対応、拒絶査定不服審判、登録料納付、その他、相手方特許に対する無効審判、特許の鑑定、各種契約(特許権の移転登録契約、職務発明契約、共同開発契約など)

 特許出願に関する費用はこちらの料金表を参照ください。

特許の権利化に対する当事務所の考え | 得意な特許の専門分野 | 特許になるまでの流れ

特許権利化に対する当事務所の考え

 新しい技術を開発し特許を取りたい場合には、公表したり実施したりする前にご相談ください。特に、他の事務所でこれでは特許は難しいと言われた場合も一度ご相談してみてください。お考えになっている発明とは別の部分に何か違った着眼点があれば、その点に改良を加えることで発明を作り上げることができるかもしれません。

 また、知的財産権として権利化することなく、ノウハウ(営業秘密)として管理するほうが得策であるケースもあります。特許とノウハウには一長一短があるので、その内容、将来性、費用などを勘案して出願の狙いをはっきりさせることが必要です。

 例えば、特許出願をすれば、1年半後には必ず公開されますので、競合他社の知るところとなります。これにより、競合他社を牽制し、営業上のアピールポイントにできるというメリットもあります。一方で、ノウハウとしてブラックボックス化してしまえば、技術流出や模倣が生じにくいというメリットがあります。

 必ずしも権利を取得することだけが知的財産の形態ではありません。お客様からの綿密なヒアリングを通じて最善の方法を選択しましょう。

特許の権利化に対する当事務所の考え | 得意な特許の専門分野 | 特許になるまでの流れ

得意な特許の専門分野
  • 雑貨、家具、文具、包装器などの日用品全般、医療品など(特に、雑貨、衣服、家具、収納容器、医療品、各種部品、食品の実績があります。)
  • 画像処理(特に、印刷媒体、印刷装置、カーナビ、カメラ、医療画像装置など、各種画像処理の実績があります。)
  • ネットワークビジネス、ソフトウエア特許(特に、ネットワーク関連ビジネスの実績があります。)
  • 機械装置(特に、バッテリー装置、スピーカ装置、ATM装置の実績があります)
  • その他、ビジネスモデル全般
ソフトウェアの法的保護について

 ソフトウエアは、著作権特許権意匠権、として保護することができ、更に「営業秘密」であることから不正競争防止法でも保護され、ノウハウとして契約対象にもなり得ます。

ソフトウエアは、

「思想又は感情を表現したもの」(著作権法第2条第1項)という著作物としての側面、

「自然法則を利用した技術的思想の創作」(特許法第2条第1項)という発明としての側面、

「物品の操作のように供される画像」(意匠法第2条第2項)という意匠としての側面、

「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」(不正競争防止法第2条第4項)という営業秘密としての側面、

ノウハウという契約の対象としての側面など多くの側面を持っています。

 このように、種々の側面をもつソフトウエアですが、企業として何ら意識を持たずにソフトウエアに財産的価値を見出すことなく放置しておくと、競合他社によって模倣や盗用されても、まったく気づかず、気づいたとしても対応困難な状況に陥ることがあります。

*参考:知財管理vol.55  No.9  p.1311

お引き受けできない技術分野について

 バイオの知識を必要とする場合には、お引き受けできないことがございます。その場合、各技術分野に精通した提携先の特許事務所をご紹介いたします。

特許の権利化に対する当事務所の考え | 得意な特許の専門分野 | 特許になるまでの流れ

特許になるまでの流れ

特許出願までの流れを説明します。

①権利をとりたい部分
②その部分が従来の製品とくらべてどの点が技術的に優れているのか
③既に似たような技術(アイディア)が出願されていないか(従来技術調査) を検討してみてください。

なお、③の従来技術調査は当事務所でも簡易調査を行うことが可能です

特許流れ図

 特許庁に提出(出願)後は、3年以内に審査請求をしなければ審査が始まりません。つまり、出願から3年間出願人(お客様)がその発明について、本当に審査をするかどうか、本当に権利が必要かどうかを検討する猶予期間です。 なお、出願後の流れは非常に複雑です。出願の際に知っておいてほしい点を、お打ち合わせの際にご説明いたします。