【侵害警告】

Q. ある特許権Xを持っているというA社から、貴社の製品又はシステムは特許権Xを侵害しているから製品の製造差止めるよう求める警告書が届きました。 

 

→(回答) 警告書には、特許権の番号が記載されていますので、本当に貴社の製品等が特許権Xを侵害しているのか否か、警告書の内容を検証するところから始まります。特許権Xは生きている特許権なのか、A社は特許権者なのか、ほかにライセンサーはいるのか、特許権Xによって規定されている権利範囲は、どこまでなのか、、、等を、特許権Xの 出願~審査経過~登録~現在 までのすべての書類を取り寄せて検討する必要があります。特許の権利範囲は、クレーム(特許請求の範囲)に基づいて定められています。クレームに書かれていなければ、例えば貴社の製品と似たような図が出願書類に記載されているとしても、それだけでは権利範囲に属しているとは言えません。本当に貴社の製品又はシステムが特許権Xの権利範囲に含まれるものなのか、よく検討する必要があります。

Q. ずっと使っていた商標に警告書がきました。どうしたらいいですか

 

→(回答) どのくらい前から使用していましたか。警告書の差出人は誰ですか。商標権者ですか。これまで使用してきた商標と警告書の中身をよく検討したほうがいいと思います。お気軽にご相談ください。