高円寺特許事務所では、都内中小企業の場合、外国への調査や出願等の前に、東京都知的財産総合センターに費用助成の申請をお勧めしています。
特許か、商標か、意匠か、侵害調査か、、によってそれぞれ上限がありますが、かかった費用を半額助成してもらえます。
平成22年度の助成事業は全て受付が終了いたしましたので、今後の外国調査・出願に関しては平成23年4月以降にしたほうが費用面だけみれば得かもしれません。

(1) 対象経費
 外国出願手数料・弁理士費用・翻訳料 等

(2) 助成額
■助成率 1/2以内
■助成限度額 特許300万円、商標および意匠30万円、侵害調査200万円
■助成対象経費
  ・外国出願料   ・弁理士費用   ・翻訳料 等

 

弁理士 岡沢理華(高円寺特許事務所

今朝外に出ると、秋の空気に変わったなあ、と思いました。まだまだ気温は高いのでご健康にはお気を付けください。

先日、中国から中国商標登録証が送付されました。
出願から2年と1か月。
出願前に調査をしているので、登録可能性が高いことはわかっていますが、やっぱり、審査終了の連絡と、異議申し立て期間を無事終えて登録証が送られてくるときは、感慨無量です。
特に中国は出願から非常に時間がかかるので尚更です。

弁理士 岡沢理華(高円寺特許事務所

有田焼といえば、誰でもご存じのとおり、有名な焼き物です。

今回、上海万博に合わせた物産展で佐賀県が有田焼を販売しようとしたところ、中国で「有田焼」が商標登録されており、商標「有田焼」を使用できないことがわかりました。

苦肉の策として、本家である佐賀県側が、「日本有田焼」、「ARITA―CERAMICS―JAPAN」と表記することにしたようです。

一般に多くの国では、その国内で一般に知られている外国の地名等は登録対象外とする規定があります。
中国にももちろんその規定があります。

しかし、この規定だけでは、「知られている外国の地名」の登録を排除することしかできませんので、今回のケース「有田焼」には当てはまりません。つまり、中国商標法に照らせば、不正な登録ではないというのが現状です。

自己防衛策として、中国国内での事業展開をお考えの方は、早めに中国国内で商標が使えるかどうか---- 「有田焼」のケースのように、第三者が既に商標取得していないか ----を調査し、使えるようであれば、できるだけ早く商標登録をしておくことをお勧めいたします。

弁理士 岡沢理華(高円寺特許事務所

ここ数年、中小企業知財支援が強化されており、多数の地域や団体が、中小企業向けの知財支援制度を導入しています。今日は海外での知的財産権の侵害対策に対する助成金制度をご紹介します。
ジェトロが海外での知的財産権の侵害調査費用の助成制度を実施するそうです。

日本貿易振興機構(ジェトロ)では、海外で知的財産権の侵害を受けている中小企業に対し、現地で侵害調査を実施することにより、模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況などの情報を提供し、その侵害調査にかかった費用の2/3(最大300万円)の助成を実施

公募要綱はこちら(pdfファイル)→http://www.jetro.go.jp/services/ip_service/outline_2010.pdf

かかった費用の2/3(最大300万円)は大きな助成額です。
助成枠が一杯となり次第締め切るそうですので、申し込みはお早めに。