【商標編】

Q. ずっと使っていた商標に警告書がきました。どうしたらいいですか
 

→(回答) どのくらい前から使用していましたか。警告書の差出人は誰ですか。商標権者ですか。これまで使用してきた商標と警告書の中身をよく検討したほうがいいと思います。お気軽にご相談ください。

Q. 商号と商標は違うの?

→(回答)  商号と商標は紛らわしく間違えやすいのですが、全く異なります。商号は事業主(商人)を特定するのに対し、商標は文字、図形、記号、立体形状又はこれらの組み合わせからなる標章で商品を特定するためのものです。商号は事業主を区別できればよいわけですから、例えば住所で区別可能なら他人が同一の商号を登記できます。これに対し、商標登録すれば、日本国内でその商標を独占排他的に使用できる唯一の権利者となります。さらに、その商標に類似する範囲まで他人の使用を禁止することができる非常に強力な権利です。

Q.似たような名前の店ができて困っています。商標登録したほうがいいでしょうか。

→(回答) 類似してると考えているその商標と、あなたがお使いの商標はどのくらい似ていますか。あなたのお店で扱っている商品、サービスと、そのお店の商品、サービスはどの程度似ていますか。商標登録したとしても、扱っている商品、サービスがあまりにも違う場合、たとえ商標が似ているとしても、必ずしもそのお店に対して権利行使できないかもしれません。よく検討が必要です。お気軽にご相談ください。

Q. 商標の類似性は何を基準に判断されるのですか?

→(回答) 商標の、外観、称呼、観念等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察し、出所混同のおそれがあるか否かに基づいて判断されます。

Q. 称呼の類比とはどういうことですか?

→(回答) 称呼類似とは、読んだときの音、聞こえ方、発音が似ていることを言います。審査では最も重要視されると考えてよいと思います。たとえば、「クリスティーヌ」 「クリスチーヌ」「MHK」「NHK」などです。
ただ、「ジジ」「JUJU」は類似しない、「コザック」「コダック」は類似しないと判断されたケースもありますので、ご自分で判断されるのは難しいと思います。ご相談ください。

Q. 観念の類比とはどういうことですか?

→(回答) 観念類似とは、意味が紛らわしいほど似ていることを言います。たとえば、「BALLOON」 「風船」「王様」「KING」「レッドスター」などです。
ただ、「初恋」「First Love」は類似しない、「現代思想」「現代と思想」は類似しないと判断されたケースもありますので、ご自分で判断されるのは難しいと思います。

Q. 外観の類比とはどういうことですか?

→(回答) 外観類似とは、その名の通り、見た目が似ていることを言います。たとえば、 「OLIMPIC」と「OLYMPIC」、「ライオン」と「テイオン」などです。
ただ、「LIGONES」と「LONGINES」、「UNDERLINE」と「UNDERLINER」は類似しないと判断されたケースもありますので、やはり、ご自分で判断されるのは難しいと思います。   

Q. 更新の時期がわからなくなりました。

→(回答) 商標登録証はお持ちですか。登録番号はわかりますか。登録証がなく、登録番号がわからない場合でも、登録情報をたいてい見つけることができますのでご相談ください。

Q. 商標登録証をなくしてしまいました。大丈夫でしょうか? 再発行できますか?

→(回答) 商標は特許庁の原簿に登録されていますので、権利に影響はありません。再発行も可能ですのでご相談ください。