有田焼といえば、誰でもご存じのとおり、有名な焼き物です。
今回、上海万博に合わせた物産展で佐賀県が有田焼を販売しようとしたところ、中国で「有田焼」が商標登録されており、商標「有田焼」を使用できないことがわかりました。
苦肉の策として、本家である佐賀県側が、「日本有田焼」、「ARITA―CERAMICS―JAPAN」と表記することにしたようです。
一般に多くの国では、その国内で一般に知られている外国の地名等は登録対象外とする規定があります。
中国にももちろんその規定があります。
しかし、この規定だけでは、「知られている外国の地名」の登録を排除することしかできませんので、今回のケース「有田焼」には当てはまりません。つまり、中国商標法に照らせば、不正な登録ではないというのが現状です。
自己防衛策として、中国国内での事業展開をお考えの方は、早めに中国国内で商標が使えるかどうか---- 「有田焼」のケースのように、第三者が既に商標取得していないか ----を調査し、使えるようであれば、できるだけ早く商標登録をしておくことをお勧めいたします。
弁理士 岡沢理華(高円寺特許事務所)