日本国特許庁は、過去3年間に日本からの出願が存在した全ての国の知財庁に対して、地震の影響で所定の手続や連絡ができなかった出願人を対象とした法定期間に対する救済措置を要請しました。
阿佐ヶ谷にて無料の相談会を開催します。
開催日時:2010年10月13日(水) 18:00~20:00
相談事例:
特許・商標・意匠・実用新案等の申請(出願)・商標登録、特許侵害、商標侵害、
特許庁からの各種通知の対応(拒絶理由通知の対応など)、
名義変更、外国への出願、
著作権相談など・・知的財産権(知財)全般
お申し込みお問い合わせは下記メールアドレスまで
弁理士 岡沢理華(高円寺特許事務所)
今朝外に出ると、秋の空気に変わったなあ、と思いました。まだまだ気温は高いのでご健康にはお気を付けください。
先日、中国から中国商標登録証が送付されました。
出願から2年と1か月。
出願前に調査をしているので、登録可能性が高いことはわかっていますが、やっぱり、審査終了の連絡と、異議申し立て期間を無事終えて登録証が送られてくるときは、感慨無量です。
特に中国は出願から非常に時間がかかるので尚更です。
弁理士 岡沢理華(高円寺特許事務所)
有田焼といえば、誰でもご存じのとおり、有名な焼き物です。
今回、上海万博に合わせた物産展で佐賀県が有田焼を販売しようとしたところ、中国で「有田焼」が商標登録されており、商標「有田焼」を使用できないことがわかりました。
苦肉の策として、本家である佐賀県側が、「日本有田焼」、「ARITA―CERAMICS―JAPAN」と表記することにしたようです。
一般に多くの国では、その国内で一般に知られている外国の地名等は登録対象外とする規定があります。
中国にももちろんその規定があります。
しかし、この規定だけでは、「知られている外国の地名」の登録を排除することしかできませんので、今回のケース「有田焼」には当てはまりません。つまり、中国商標法に照らせば、不正な登録ではないというのが現状です。
自己防衛策として、中国国内での事業展開をお考えの方は、早めに中国国内で商標が使えるかどうか---- 「有田焼」のケースのように、第三者が既に商標取得していないか ----を調査し、使えるようであれば、できるだけ早く商標登録をしておくことをお勧めいたします。
弁理士 岡沢理華(高円寺特許事務所)
阿佐ヶ谷にて無料の相談会を開催します。
相談事例:
特許・商標・意匠・実用新案等の申請(出願)・登録、
特許庁からの各種通知の対応(拒絶理由通知の対応など)、
名義変更、外国への出願、
著作権相談など・・知的財産権(知財)全般
お申し込みお問い合わせは下記メールアドレスまで
開催日時:2010年6月9日(水) 18:00~20:00
ここ数年、中小企業知財支援が強化されており、多数の地域や団体が、中小企業向けの知財支援制度を導入しています。今日は海外での知的財産権の侵害対策に対する助成金制度をご紹介します。
ジェトロが海外での知的財産権の侵害調査費用の助成制度を実施するそうです。
日本貿易振興機構(ジェトロ)では、海外で知的財産権の侵害を受けている中小企業に対し、現地で侵害調査を実施することにより、模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況などの情報を提供し、その侵害調査にかかった費用の2/3(最大300万円)の助成を実施
公募要綱はこちら(pdfファイル)→http://www.jetro.go.jp/services/ip_service/outline_2010.pdf
かかった費用の2/3(最大300万円)は大きな助成額です。
助成枠が一杯となり次第締め切るそうですので、申し込みはお早めに。