昨年末(もう2か月前の話ですね)、特許権と商標権のライセンス契約の仕事が立て続けにありました。
フランチャイザー(親・本部)が、フランチャイジー(子・加盟店)に対し通常実施権(特許)と通常使用権(商標)を許諾するという契約です。あまり詳しく書けませんが単なる商標使用のみならずOEM契約部分もあり、依頼主の要望に合致した契約書を作成するのはなかなか根気がいる作業でした。

今日はフランチャイズ経営における商標についてお話したいと思います。

フランチャイズ経営は、いわば「のれん分け」です。つまり、フランチャイザー(親・本部)はフランチャイジー(子・加盟店)に対して自社ブランド名やロゴなど営業の象徴となる標章の使用を許諾し、フランチャイジー(子・加盟店)から使用料金を受ける経営形態です。
フランチャイザー(親・本部)が使用を許諾するためには、許諾対象の登録商標(単なる商標ではなく登録されている商標)が必須です。

商標登録が行われていない場合には、その営業の象徴となる標章(ブランド名やロゴ)は「誰でも使用できる」状態であり、他人に対し「使用してよい」とか「使用してはいけない」などといった使用制限をすることはできません。

商標登録をしないままにフランチャイズ経営を行いつづけると、ある日突然まったく関係のない第三者に同じブランド名を出願登録されてしまう可能性があります。
こうなってしまうと、フランチャイザー(親・本部)が商標を使用できないだけでなく、フランチャイジー(子・加盟店)の使用に対しても第三者から損害賠償請求、使用差止め、等の請求がされる恐れがあります。

フランチャイザー(親・本部)となる事業者は必ず商標を登録をすること、フランチャイジー(子・加盟店)となる事業者は、フランチャイザー(親・本部)から使用を許諾される商標がきちんと登録されているか確認をすることが大切です。

友好的なフランチャイズ契約を維持するためには、フランチャイザー(親・本部)による商標登録は必須です。

弁理士 岡沢理華(高円寺特許事務所

阿佐ヶ谷にて無料の相談会を開催します。 

開催日時:2010年10月13日(水) 18:00~20:00

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                                      弁理士 岡沢理華(高円寺特許事務所

今朝外に出ると、秋の空気に変わったなあ、と思いました。まだまだ気温は高いのでご健康にはお気を付けください。

先日、中国から中国商標登録証が送付されました。
出願から2年と1か月。
出願前に調査をしているので、登録可能性が高いことはわかっていますが、やっぱり、審査終了の連絡と、異議申し立て期間を無事終えて登録証が送られてくるときは、感慨無量です。
特に中国は出願から非常に時間がかかるので尚更です。

弁理士 岡沢理華(高円寺特許事務所

有田焼といえば、誰でもご存じのとおり、有名な焼き物です。

今回、上海万博に合わせた物産展で佐賀県が有田焼を販売しようとしたところ、中国で「有田焼」が商標登録されており、商標「有田焼」を使用できないことがわかりました。

苦肉の策として、本家である佐賀県側が、「日本有田焼」、「ARITA―CERAMICS―JAPAN」と表記することにしたようです。

一般に多くの国では、その国内で一般に知られている外国の地名等は登録対象外とする規定があります。
中国にももちろんその規定があります。

しかし、この規定だけでは、「知られている外国の地名」の登録を排除することしかできませんので、今回のケース「有田焼」には当てはまりません。つまり、中国商標法に照らせば、不正な登録ではないというのが現状です。

自己防衛策として、中国国内での事業展開をお考えの方は、早めに中国国内で商標が使えるかどうか---- 「有田焼」のケースのように、第三者が既に商標取得していないか ----を調査し、使えるようであれば、できるだけ早く商標登録をしておくことをお勧めいたします。

弁理士 岡沢理華(高円寺特許事務所

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